サービス案内

ストレスチェック制度とは

2015年12月から施行された、厚生労働省が推進する職場のメンタルヘルス対策の一環で、
「労働安全衛生法」の改正により、従業員数50人以上のすべての事業所に対し、
労働者のストレスの程度を把握するために、年に1度、医師や保健師による検査(ストレスチェック)を義務づける制度のことです。

年に1回労働者に対してストレスチェックを実施する必要があります。

高ストレス判定となった労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施する義務があります。

医師の意見に基づき、就業上の処置を講じる場合があります。

ストレスチェックの流れ

健康経営と言われても何から始めたらいいかわからない
と悩んでいませんか?

ストレスチェックの実施から、結果説明やメンタルヘルス研修への講師派遣(カリキュラムの企画・提案・実施)
産業医による高ストレス者面談の紹介までトータルサポートいたします。

ストレスチェック報告書サンプル

規定の項目が記載されているので、労働基準監督署へこのまま提出可能!
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産業医、設置していますか?

最適な「産業医」の選任から労働者の健康管理まで

トータルサポートいたします。

産業医ラボ.comには
このようなサービスがあります

Point1 オンライン面談

産業医との高ストレス者面談がオンラインで行えます。

リモートワークを実施している等、対面での面談が難しい場合でも、迅速な対応が可能です。

※インターネット環境がある場合のみ

Point2 従業員・管理監督者向けセミナーの開催

従業員向けのセルフケアセミナーや、管理監督者向けのメンタルヘルスラインケアセミナーを実施しています

Point3 LINEでのメンタルヘルス相談

保健師・精神保健福祉士によるメンタルヘルス相談窓口を設置しております。

こころの不調やお悩みなどを、場所を問わずお気軽に相談することができます。

※ご利用にはLINEアカウントが必要です

ストレスチェックFAQ

ストレスチェックを行うメリットはなんですか?
従業員のストレス状態を簡単に「知る」とことができます。
従業員のストレス状態を「知る」ことで得られることはなんですか?
事前に対策を講じることができます。メンタル不調者が出れば生産性生産性がが低下します。
さらには休職や離職になれば、それらに対応するコストもかかります。
高ストレス者を早期発見することはなぜ大切なのですか?
メンタル不調は重症化すればするほど治療や回復に費用と時間がかかります。
自分自身で気づいていない人も多いので、高ストレス者を早期に発見することは大切です。
ストレスチェックを受けることで何がわかりますか?
休職や離職に繋がるメンタル不調の原因やストレス度合いがわかります。
従業員が49人以下の場合は義務ではないようですが、実施する意味はありますか?
誰か1人が体調を崩して急に休職や退職になった場合、人員が少ない事業場ほど業務をすぐにカバーすることはできません。
欠員補充のために個々の仕事量が増加し、負担が大きくなることで新たなメンタル不調が増える悪循環となり、人員不足状態に陥ってしまいます。
49人以下の中小企業にとっても、ストレスチェックを実施することは努力義務となっており、実施する意味はあると考えています。